労働法に強い社会保険労務士です。 労働局や労働委員会、社労士会で行われる労働紛争の解決制度である「あっせん」手続の代理資格である特定社労士資格を持っています。 「あっせん」制度は、訴訟に比べ、費用 とらまるコンサルティングの詳細へ